不動産投資は“副業”になるのか?

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私が不動産投資を実際に始める際に、就業規則にある「副業の禁止」にあたるのか?について凄く気になりました。
このブログを読んでいるサラリーマンの方にも、同様のことが気になって不動産投資に踏み込めない方がいると思いましたので、この項を作ることにしました。

そもそも、何が「投資」で何が「業=事業」で、何が「資産運用」なのかの定義は未だに曖昧です。解釈によっては「副業」ですし「投資」でも「資産運用」でもあります。会社側もその定義を明確に開示していませんし、多分作っていないと思います。

不動産投資が「業」ではなく「副業の禁止」に該当しない理由は大きく分けて2つあると思っています。

先ず一つ目の理由ですが、勤務先の就業規則にある「副業の禁止」の意味を考えてみました。
会社からすると、正社員として雇用しているのだから、当然に就業時間は業務をする義務があると考えています。その時間内に他の会社の業務をしていることが「副業の禁止」にあたります。凄く当たり前の考え方です。

私の勤務している銀行は、そもそもが株式投資はインサイダー規制にあたる為、原則禁止ですが、一般の企業であれば業務時間中の株式売買は禁止でも休憩時間中の株式売買は「資産運用」の一環とみなされて問題なく出来るはずです。但し、実際は人の目も気にしてそれもしないのかしれません。

この様に、業務時間内での不動産投資はNGですが、休日や勤務時間外での不動産投資に係わることの全般については就業規則上の「副業の禁止」に当てはまらず、いわゆる「資産運用」の一環ということになります。

もう一つの考え方ですが、税務上の理由で不動産投資を「業」ではないと整理することが出来ます。

不動産投資から生み出される所得は「不動産所得」となりますが、国税庁ではこの不動産所得に【事業的規模】という概念を定義付けています。
つまり、「これ以上の規模の場合は事業と見做します」という基本的な考え方です。
具体的には「5棟10室基準」といわれています。
戸建であれば5棟。部屋の数であれば10室。これ未満であれば原則【事業的規模】に該当しません。
つまり中古分譲ワンルームマンションの一室であれば9室までであれば【事業的規模】には該当しないということになります。

以上2つの条件を満たしているのであれば、それは【副業】とは呼べず立派な【資産運用】なのです。

また、近年では【副業】を認める企業も増えてきているので、益々上記条件を満たしているのであれば【副業】とのことで会社からNGをもらう可能性はありません。

蛇足にはなりますが、確定申告時の確定申告書第二表の右下部の税金納付欄については必ず「自分で納付」に〇を付けるのを忘れない様にして下さい。
そうでないと、サラリーマンの場合税務署からわざわざ会社宛に給与以外の収入があることの連絡があって、その所得も含めて会社側が源泉徴収にて納税する手続きをとってしまいます。
別に副業ではなく堂々としていれば良いのですが、会社側にわざわざ説明する必要も手間ですし、弁明をするのも嫌だと思いますので、この点については気をつけて下さい。

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